農地の売りたい、買いたいを、すこし簡単にお得に。
一般的に、農地を売りたい、買いたいと思ったとき
@農地法第3条の許可を得ます。
A売買などの所有権移転をします。
B売主は、売却益の譲渡所得の確定申告をします。
おおよそ、この3点でしょうか。
代理人に頼むと
@は、行政書士
Aは、司法書士
Bは、税金(登録免許税、譲渡所得、不動残取得税)
と、農地の金額よりも、手続きにかかる費用のほうが、かかってしまいます。
それが、ある程度、お得?に済ませることができます。
農業経営基盤強化促進法による所有権移転になります。
農業経営基盤強化促進法とは
国民生活の安定・経済発展のためには、効率的かつ安定的な農業を確立することが重要であることに鑑みて、係る農業経営を目指して意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずるために整備された(法第1条)法律です。)
農業経営基盤強化促進法を使った所有権移転のメリット
農業経営基盤強化促進法(4条第4項第一号)に定める利用権設定等促進事業により所有権を移転させる場合、第6条の基本構想を定めた市町村は第20条の公告をするとその所有権が移転し、所有権移転登記を当該市町村が嘱託で行うことができるようになります。
さらに、農用地区域内の農地の場合譲渡所得の特別控除が受けられます。(租税特別措置法第34条の3第1項)
つまり
一般的な移転よりも、手続き的には
ABの費用がある程度浮くことになります。
Aだと、嘱託登記なので、司法書士に払う報酬はいらなくなります。
Bの税金関係は、
売買価格から800万円の控除(農用地の場合)※1500万円までの控除が可能
登録免許税も、1000分の20から、1000分の8に軽減されます。
買主の不動産取得税も軽減されます。土地の価格から1/3を軽減されます。
具体的にどうすればいいのか〜要件
※市町村により異なる場合があります。
農地
売買可能農地 特に要件なし
買主の要件 経営面積要件や常時農業従事者
農業経営基盤強化促進法
売買可能農地 特に要件なし
買主の要件 認定農業者または育成農家
こんな人に有利
長く農業経営していきたい人や、人から借りて耕作しているが子の代も農業をする場合
相続している農地を、人に貸していたが、手続きが面倒で二の足を踏んでいる人
その名のとおり、農業経営基盤強化促進法なのです。
昨今、問題となっている相続未登記農地からの、耕作放棄地、所有者不明土地を防ぐ手立てになると思います。
まとめ
実際に、農地に関しては、売る人と買う人が知っている者同士や近隣の農家であることが多い。
また、借りて作っていた人が、買い取る場合があります。
そういった場合、この法律を使えば、上記のメリットを生かし、所有権移転ができます。
ただし、市町村により、制度の利用が異なります。
長く農業経営のために是非活用してみてください。
そのためのご相談お待ちしております。