静岡県の農地転用|農地転用許可届出なら行政書士渡邉好一事務所

あなたはこんなことで悩んでいませんか

1、畑に家を建てたいけど、どうすればいいのだろうか・・・?
2、農地を売りたいけど、どのような手続きが必要か・・・?
3、市街化調整区域にある中古住宅を、買いたいけど、買えるのか?
4、太陽光パネルを設置したいけど、手続きにどのくらいの期間や費用がかかるのか?

 

当事務所では、農地転用をはじめとする土地に関するあらゆることを主に業務としています。

 

農地のこと、土地についての疑問がございましたら、是非ご相談ください。きっと力になれます。

 

対応地域:静岡市、富士市、富士宮市、沼津市他静岡県東部

他にはない当事務所の強み

はやい

フットワーク軽く、静岡市・静岡県東部(※対応エリアあり)に無料出張相談に伺います。
土日でも、予約をいただければ、参上いたします。
現地を見ないことには、土木農地の仕事は始まりません!
土木農地系の行政書士としては、まだまだ若手(すでに40歳を超えておこがましいですが・・・)の部類に入ります。

 

ワンストップサービス

当事務所は、土地家屋調査士と一緒に運営しています。
実際にその場にいますので、連携に手間取ることはありません。
測量や役所手続きも一緒に行っていますので、スピーディーです。

 

豊富な経験

前職が建設会社の管理部門であり、9年間従事して参りました。
行政書士としての仕事の面白さに気づいたのも、農地を持っている地主様の土地活用についての質問にのってアドバイスをしていたからです。
とはいっても、会社の一従業員の立場では、できるアドバイスは限られていました。
今は、土木農地系の行政書士として、地主様や不動産会社様に役立つアドバイスができると自負しています。

 

安心の会計、無料見積もり

無料で出張相談を受けた後は、無料で見積もりをします。
もちろん、お電話やメールでの相談でも、対応します。
また、申請が、こちらの不手際で不許可であった場合、料金はいただきません。

 

用途廃止、国有地時効取得にも対応

土地家屋調査士と一緒に運営しているので、農地転用以上に、当事務所の強みが生かさせます。
役所との事前打ち合わせ、測量、近隣利害関係人との調整、役所への提出、地目変更、表題登記まで
一貫して、当事務所で対応できます。

 

 

ご質問、ご相談がある場合はお気軽に!

何か、うまく言葉にできない

 

ご安心ください。そのような場合であっても、お話を聞きに伺います。

 

専門用語や難解な言葉ではなく、わかりやすくお話ができますので、
疑問や相談したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

 

電話0545-73-0281

 

FAX0545-73-0286

 

〒419-0201
静岡県富士市厚原1932-3
行政書士 渡邉好一事務所

農地転用には届出や許可が必要です!

農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。

 

農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、市街化区域については農業委員会への届出、市街化調整区域については都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要になります。

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